面積で確認する小規模住宅の特例(どれ位の広さまで特例を受けれるのか?。)
面積だけが特例の要件(条件)じゃないけど、まずは面積で確認しておく。
固定資産税では、約66坪以下の住宅を小規模住宅用地としての認定だね。
固定資産税の小規模住宅(一般住宅)の特例
小規模住宅用地
住宅用地では住宅一戸につき200平方メートル以下の土地を「小規模住宅用地」といいます。
固定資産税では、約66坪以下の住宅を小規模住宅用地としての認定だね。
固定資産税の小規模住宅(一般住宅)の特例
小規模住宅用地
住宅用地では住宅一戸につき200平方メートル以下の土地を「小規模住宅用地」といいます。
住宅用地に対する課税標準の特例(軽減割合)
小規模住宅用地 固定資産税については価格の6分の1、都市計画税については価格の3分の1
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を「一般住宅用地」といいます。たとえば、300平方メートルの土地に専用住宅が1戸建っていれば200平方メートルまでが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。
住宅用地に対する課税標準の特例(軽減割合)
一般住宅用地 固定資産税については価格の3分の1、都市計画税については価格の3分の2
住宅用地の範囲
軽減(特例措置)の対象となる「住宅用地」の面積(家屋の床面積の10倍を限度とします)は、その家屋の敷地面積に下表の「住宅用地となる率」を乗じて求めます。
居住部分の割合=居住の用に供する床面積/当該家屋の床面積
専用住宅
居住部分の割合全部(住宅用地となる率:1.0)
併用住宅(地上4階以下)
居住部分の割合の4分の1以上2分の1未満(住宅用地となる率:0.5)
居住部分の割合の2分の1以上(住宅用地となる率:1.0)
併用住宅(地上5階以上)
居住部分の割合の4分の1以上2分の1未満(住宅用地となる率:0.5)
居住部分の割合の2分の1以上4分の3未満(住宅用地となる率:0.75)
居住部分の割合の4分の3以上(住宅用地となる率:1.0)
専用住宅とは、専ら人の居住の用に供する家屋。
併用住宅とは、その家屋の一部が居住の用に供されている家屋。
相続税の小規模住宅の特例
限度面積と減額割合
前述の1~4いずれかの要件を満たせば、それぞれ下記の減額が適用されます。
・前述1および2
特定居住用宅地等:240平米(※)まで80%減額
※平成27年1月1日以降に発生した相続については330平米まで
・前述3(不動産賃貸事業※を除く)
特定事業用宅地等:400平米まで80%減額
※不動産賃貸事業 貸付事業用宅地等(200平米まで50%減額)
・前述4
特定同族会社事業用宅地等:400平米まで80%減額
なお、330平米と400平米の組み合わせの時のみ併用ができ、最大730平米までが80%に減額されます。
参照
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